主婦がむち打ちで休業損害・過失利益
投稿日時:2012年03月03日
交通事故案件において
主婦の方に伺った質問ですが
『主婦の私でも休業損害はもらえるの?』
答えは可能です。
家事を行っている場合でも立派は家事従事者(家事労働者)として休業損害・過失利益
の対象者になります。
算出の仕方は一日の所得に家事に従事できなかった日をかけます。
自賠責の場合は一日あたり5,700円で計算する様になっています。
裁判基準は年収3,499,900円を365日で割り一日あたりを算出します。
それ(約9,600円)を日数で割る形です。
もちろん慰謝料は別で出るので
専業主婦の方も『仕事してないから・・・。』
とあきらめず、お近くの専門家に相談してみましょう^^
06-4867-4373
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