交通事故を起こしたが相手が保険に入っていない
投稿日時:2012年01月04日
2017年3月更新
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上記をご覧ください。
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あなたは相手が保険に入っていなくても
補償や慰謝料がもらえることを御存知ですか?
豊中市、北摂エリアで交通事故事故にあった場合は
06-4867-4373に
『交通事故に遭い、施術を受けたいんですが。』
とお伝え下さい!!
施術、法的なご相談もお任せ。
後方から追突されました、その際私と同乗者がが怪我をしました。しかし事故相手は、任意保険に未加入という事です。
この場合施術費はどうなるのでしょう?
1.追突された場合は、相手側に過失責任100%となります。
従って、自分の車の損傷の修理(板金)代金、修理期間中の代車の手配と費用、怪我においては、施術費、慰謝料、休業損害、その他施術
に関する諸経費を請求する事ができます。
そしてココでは相手側が任意保険に未加入ですので、車両に関する損害額の支払いは、自費にて支払いをするよう求めなければなりませ
ん。
2.怪我においては被害者が選択する権利があります。
しかし本件は、相手側が任意保険に未加入という事がベースあります。
この場合には、被害者請求という制度を使って相手の自賠責保険を使用して施術をする事をオススメします。
任意保険に未加入の場合でも自賠責保険には強制加入ですので入ってない車両は基本的には
公道を走ってはいけません。
また、自賠責保険を使って施術をすると施術費の保障はもちろん。通院毎の慰謝料や休業補償も自賠責が出します。
3.2項と平行して病院から診断書をもらい警察署の交通課に提出し、速やかに人身事故扱いとするように手続を行うことが大切です。
なぜなら人身事故証明書が取得でき、自賠責保険への請求がスムーズになります。
そして、加害者側にとっては、人身事故になる事により業務上過失傷害の罰則および免許証に対する行政処分が架せられる事になります。
4.施術費等に関しては、全額加害者に請求する事になります。
支払いが困難な場合、先に述べたとおり自賠責を使用する事になると思います。
5.施術中で自賠責保険の被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求のいずれかを利用する事ができます。
施術終了後、慰謝料、休業損害などを請求する事ができます。健康保険の使用、及び自賠責保険の請求方法や請求書類については、近隣
の保険事務所、保険会社、交通事故相談所などにおいて相談すると良いと思います。
相手の方が、任意保険に未加入でした、後で揉めるのは嫌なので誓約書(確約書)を書いてもらうという事は、正当なですか?
1.損害賠償を請求するにあたっては、被害者としては確約書や誓約書などを求めるのは、当然の権利であると思います。
ただしそういったいわゆる一筆書いてもらうという行為は任意行為ですので相手側次第と言う事になるでしょう。
2.本件は、相手側が任意保険未加入であり、自費での支払条件になる上で、被害者としては、本当に正しく損害賠償金の支払いに応じるも
のか心配、不安なので確約書や誓約書の作成を求めるものと思います。
民事上の損害賠償は、主に金銭賠償であり、双方が円満解決で金額に納得がいけば紛争の発生は避けれます。
しかし、示談交渉というのは、両方が話し合いだけで解決するもので、一方が不納得の場合は、第三者を介入する調停、法的に拘束される
裁判と移行する事になります。
その時、相手側真意の証拠で、確約書や誓約書の内容が提出できるでしょう。
3.実際、事故の現場においては、口頭での約束、確約書・誓約書などの作成は、安易に行わないように言われています。
理由の1つは、当事者同士で円満に解決出来るのであれば、問題ないですが
交通事故の場合、運行上或は自己の正当性など認識の相違や
支払能力の有無などが原因となり、事実関係の究明が非常に困難を要し容易に示談交渉が出来ないため調停や裁判となった際、それらを
証拠として取り上げられる事により、当事者間において不利益を与え、かつ被る恐れがあるからです。
ですので、誓約書や確約書の作成を望む場合、相手側本人の確認と事故状況などを考慮して調停や裁判を行う前提で、行政書士、司法書
士事務所など専門家に相談する事が最良であると思います。
事故で入院中です。相手は任意保険に未加入。こんな時は施術費は、当初、私が支払うのでしょうか?
1.相手側が任意保険未加入ですので、最終的には、自賠責保険に請求する事になると思料致します。
施術費については、相手側と良く協議する必要があります。
しかし、被害者という立場ですので、加害者側に施術費など一切を請求する権利がありますが、支払い能力など金銭的に困難な場合を想定
すると、当初より自己の健康保険を使用して施術費に関する支出を押さえる方法が最良と判断します。
また、健康保険を使用する場合でも3割の実費負担を要します、これは、加害者負担でも良いのではないでしょうか。
2.平行して病院から診断書をもらい警察署の交通課に提出し、速やかに人身事故扱いとするように手続を行うことが大切です。
なぜなら人身事故証明書が取得でき、自賠責保険への請求がスムーズになります。
そして、加害者側にとっては、人身事故になる事により業務上過失傷害の罰則および免許証に対する行政処分が架せられる事になります。
3.施術費等に関しては、全額加害者に請求する事になります。
支払いが困難な場合、先に述べたとおり健康保険を使用する事になると思いますが、健康保険立替分以外の実費負担分3割については、
加害者負担が可能か否か協議の必要があります。
更に、健康保険を使用するという事は、健康保険証を発行している市区町村の健保窓口または社会保険事務所において「第三者行為によ
る被害届」の書類の提出をする必要があります。
4.加害者から施術費などの損害賠償金を受ける事が困難と判断される時、あるいは施術経過の中で、自費での施術費負担が困難と認めら
れる場合には、自賠責保険に対して被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求などの方法がありますので、身近な保険事務所、保険会
社、交通事故相談所などに相談される事が良いと思います。
5.自賠責保険は傷害による損害の限度額は、120万円です。ですので施術の結果で120万円以上の賠償金を要する場合には、加害者側
の自費負担となります。
その他、当院通院ご希望の方で分からないことがございましたら、お気軽にご質問下さい。
当院は全国交通事故施術院認定院です。
さらに以下、当院に質問が多い内容のまとめ記事です。この記事のブックマークをオススメします。
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