もしチャイルドシートを使わなかったら?
投稿日時:2016年04月25日
チャイルドシートを使わなかったら法律違反?罰金は?
最初の記事でもご紹介したように6歳未満の子供がチャイルドシートを使用しなければ、当然法律違反になります。
違反をすると、違反点数が1点加算されますが、罰金は発生しません。
短時間の移動やちょっとした距離の移動の際に「すこしなら大丈夫かな…」と安易に考えてしまう方もいるかもしれませんが、
チャイルドシートは子供の安全を確保するためのものです。万が一に備えて、必ず使用してください。
チャイルドシートの義務が免除される事もあります。
6歳未満の子供すべてに着用義務がありますが、以下の場合は着用義務が免除されます(※1)。
● 車の構造上、座席にチャイルドシートを固定できない(幼児専用の座席になっている幼稚園や保育園の送迎バスなど)
● 車に可能な限りのチャイルドシートを設置しても、乗車する子供の人数のほうが多い(ただし、チャイルドシートに座れない子供に限る)
● チャイルドシートに座らせたままではできない授乳やおむつ交換を行うとき
● 病気やケガの子供を病院へ運ぶ際、チャイルドシートの使用が健康を妨げる危険性があるとき
● 股関節脱臼や皮膚疾患など身体的な状態により、チャイルドシートの着用が適さない
● 著しい肥満でチャイルドシートのサイズがあわない
● なんらかのトラブルで子供を警察などへ緊急で連れて行くとき
● バスやタクシーなどに乗るとき
● 6歳未満でも身長が140cmを超え、シートベルトの着用でも安全が確保できる
チャイルドシートに乗ると動きが制限されてしまうので、乗るのを嫌がる赤ちゃんもいます。
赤ちゃんがかわいそうだからとチャイルドシートから降ろしてしまう方もいますが、
車での移動中は必要な場合以外は降ろさないでください。
チャイルドシートに落ち着いて座ってくれるように、お気に入りのおもちゃを用意するなどの工夫をしましょう。
「車に乗るときはここに座るもの」と赤ちゃんに覚えてもらえるまで根気強く対処してあげてください。
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