道路交通法が一部改定されました!
投稿日時:2014年03月03日
道路交通法が一部改定され平成25年12月1日から施行されていたのはご存知でしょうか?
その内容は以下になります。
①無免許運転、免許証の不正取得の罰則が強化!
◇無免許運転をすると・・・
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(改正前は1年以下の懲役または30万以下の罰金でした)
※違反店は25点(改正前は19点)
◇運転者が無免許であることを知りながら自転車・原付に乗せてくれるよう運転者に要求・以来をして同乗すると・・・
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
◇自動車の使用者等が無免許運転を命じたり、容認すると・・・
3年以下の懲役または50万円以下に罰金
(改正前は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
◇運転免許を不正に取得すると・・・
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(改正前は1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
②自転車による道路右側の路側帯通行が禁止
・改正前、自転車などの軽車両は道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行できましたが、
改正後は左側の路側帯しか通行できません。
③ブレーキ不良自転車に対する指導強化
・警察官はブレーキ不良により交通の危機を生じさせるおそれがあるとみとめられる自転車を停止させてブレーキの検査を行い
ブレーキ調整などの応急措置や運転の中止を命ずることができます。
自転車に良く乗る方は特に②の内容に気を付けて走行いたしましょう♪
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