交通事故による慰謝料の基本知識②
投稿日時:2013年10月12日
慰謝料の基本算出を説明致します。
後遺障害が認定された場合、通常の慰謝料と後遺障害の慰謝料で2種類の慰謝料を請求することができます。
通常の慰謝料とは、自賠責保険を適用した慰謝料基準になります。
現在自賠責保険では120万円を上限に傷害慰謝料は1日当たり4,200円とされ
実際に入院・通院した「実施術日数×2」と、
施術開始日から症状固定を含む施術終了日までの「施術期間」で少ない方に4200円をかけて算出します。
【具体例1】
8月1日に事故に遭い、8月2日から通院をはじめ、8月30日に完治するまで10日間通院した場合の自賠責慰謝料
総施術日数: 8月1日(事故日)~ 8月30日までの30日間
実通院日数: 10日間
10×2=20日は総施術日数の30日以下なので「20日」を採用
20日×4,200円=84,000円
【具体例2】
上記具体例1の条件で、20日間通院した場合の自賠責慰謝料は?
20 × 2 = 40日は総施術日数の30日以上なので「30日」を採用
30日 × 4,200円 = 126,000円
交通事故慰謝料の二つ目の基準が、任意保険の慰謝料基準になります。
任意保険の運用規定にしたがって算出します。
運用規定は保険会社により違いがありますが、各社大きな違いはありません。
基本的には入通院の期間や回数などを参考に
交通事故のケースごとの事情や症状など様々な要因を考慮して慰謝料の算出が行われます。
交通事故慰謝料の三つ目の基準が、弁護士会(裁判)の慰謝料基準になります。
判例に基づいた慰謝料基準になります。
また前述の二基準に比べて最も高額な慰謝料基準ともいえます。
この基準で慰謝料請求をしたいのであれば専門の行政書士や弁護士に依頼することをおすすめします。
当然、その場合には相談料から、着手金、成果報酬までを考えなければなりません。
しかし、後遺症が残る場合や死亡事故など多くの慰謝料が見込まれるような交通事故でない場合は難しいかと思われます。
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