事故から示談までに注意すること ②
投稿日時:2013年09月21日
さて、被害者が怪我をした場合に人身事故届けをしてほしいのですが
人身事故は後日に警察に赴いてサイド現場検証をするため
人によっては手間だとおもうこともあるでしょう。
もし、被害者の患者が施術費を加害者の保険金を払ってもらう対応をしてもらい、
納得するのであれば人身事故の届出をする必要はありません。
人身事故の届出をしないと補償はでないという方もいますが
そんなことはありません。
道路交通法上では、怪我をした人の人身事故届けは義務になっていますが
自動車保険の支払い上では、
人身事故届けの有無は関係ないのです。
ただし、常識の範囲として入院事故やそれ以上の重症の場合は人身事故の届けはしなければなりません。
人身事故にするかしないかは被害者の意思・症状にかかっているのです。
注意点として人身事故届けをする場合は事故から最低7日以内に警察に届けて下さい。
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