事故で入院、相手は任意保険未加入。施術費は私が立て替える?
投稿日時:2013年08月31日
①相手側が任意保険未加入ですと、自賠責保険に請求する事になると思われます。
施術費については、相手側と良く協議する必要がありますが被害者という立場においては、
加害者側に施術費など一切を請求する権利があります。
②病院から診断書を得て、事故の取扱い警察署の交通課に提出することにより、
人身事故扱いに変更するように手続を行いましょう。
人身事故証明書が取得できたあとは自賠責保険への請求がスムーズになります。
加害者側にとっては、人身事故に切り替わる事により
業務上過失傷害の罰則と免許証に対する行政処分が架せられる事になります。
③加害者側から施術費などの損害賠償金を受ける事が困難と判断される場合、
または、施術経過の中で自費での施術費負担が困難と認められる場合には、
自賠責保険に対して被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求などの方法がありますので、
身近な保険事務所、保険会社、交通事故相談所などに相談される事が良いと思料致します。
④自賠責保険の中で、傷害による損害の限度額は、120万円です。
病状の結果、これ以上の賠償金を要する場合には加害者側の自費負担となります。
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