相手が任意保険未加入だとあとで揉める?誓約書は必要?
投稿日時:2013年08月26日
①被害者としては、損害賠償を請求するに当り、確約書や誓約書などを求めるのは当然の権利であると思います。
あくまで任意に求めるもので作成するか否かは、相手側次第と言う事になります。
②相手側が任意保険未加入であり、自費での支払条件になる上で
被害者としては、正規に損害賠償金の支払いに応じるものか心配や不安の結果、
確約書や誓約書の作成を求めるものであると思われます。
民事上の損害賠償は金銭賠償であり、双方が円満に話し合い双方が金額に納得がいけば紛争の発生は回避されます。
しかし、示談交渉というのははあくまで話し合いで解決するもので、
当事者の一方が納得しない場合は第三者を介入する調停や法的に拘束される裁判と移行する事になります。
相手側の真意の証拠として、確約書や誓約書の内容が取り上げられる事になるでしょう。
③任意保険加入している場合、通例として事故の現場においては
口頭での約束、確約書・誓約書などの作成は、安易に行わないように言われています。
その理由の1つは、当事者同士で円満に解決出来るのであれば結構なのですが、
自己の正当性など認識の相違や支払能力の有無などが原因となり、
事実関係の究明が非常に困難を要し容易に示談交渉が出来ないため調停や裁判となった際、
それらを証拠として取り上げられる事により、当事者間において不利益を与え、かつ被る恐れがあるからです。
よって、誓約書や確約書の作成を望む場合、
相手側本人の確認と事故状況などを考慮して調停や裁判を行う前提で、
行政書士や司法書士事務所などに相談する事が良いです。
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