追突され2人が怪我、相手は任意保険に未加入の場合の施術費は?
投稿日時:2013年08月24日
①追突された事例は、相手側に過失責任100%あるということになります。
よって、自車側車両に関してはその修理代金の全額、修理期間中の代車の手配とその費用、
けがに関しては、施術費、慰謝料、休業損害、その他施術に関する諸経費を請求する事ができます。
しかし、相手側が任意保険に未加入ということですので車両に関する損害額の支払いは自費にて支払いをするよう求めなければなりません。
②けがについては、被害者側にて選択して通院します。
相手側が任意保険に未加入という事が前提にあるので、自賠責保険にそれぞれ被害者請求をしなければなりません。
同時に病院より診断書を得て警察署の交通課に提出することにより、
人身事故扱いとするように手続を行うことです。
これにより人身事故証明書が取得できる為、自賠責保険への請求がスムーズとなります。
加害者側にとっては、人身事故になる事により業務上過失傷害の罰則と免許証に対する行政処分が架せられる事になります。
③施術費その他に関しては、全額加害者に請求する事になります。
④施術の状況の中で自賠責保険の被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求のいずれかを利用する事ができます。
施術終了後は慰謝料、休業損害などを請求する事が可能です。
- 最新エントリー