友達の車を運転をして事故、怪我をさせてしまった。保険は使えますか?
投稿日時:2013年10月05日
①自分や家族名義の任意保険の契約は、ありますか。
②各保険会社による自動車保険には、他車運転危険担保特約というものがありますので一度確認をしましょう。
③車の用途および車種によって多少の違いはありますが、
記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が、
自ら運転者として運転中の他の車を被保険自動車とみなして賠償責任条項を適用する。とあります。
④自分や自分の家族名義以外の車を運転中に起こしてしまった事故については、
自分や家族名義の車として任意保険に加入していれば保険は使えます。
という意味に解釈すると、この場合相手方に怪我をさせた人身事故についての施術費などは支払ができるという事になります。
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