事故の現場にて軽い目眩がしましたが、警察には届けなくていい?
投稿日時:2013年07月13日
①事故が発生した場合、当事者として、けが人がいる場合には救護措置を取らなければなりません。
また、後続の事故を防ぐ措置そして事故発生を警察官に通報する義務があります。
今後、相手の方と車の修理や怪我の施術費等で話し合いを持つ事となりますので、
警察に届けるという事は、事故の発生、当事者の確認、双方の車の確認、保険の有無、
事故状況について明らかにする事ですので、自己判断で軽微な事と思わず、必ず届け出を行いましょう。
② 軽い眩暈は、頭部打撲、頚椎捻挫など施術が長期化する可能性も有り、
事故届がなければ、何処での怪我かわかりませんので、
今回の事故が原因ですと証明する意味でも必ず届け出を行ってください。
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